蕨市のインプラントならわらび駅前歯科HOME> 医療費控除について
歯科治療の治療費が医療費控除の対象になることをご存知でしょうか?
自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
これを医療費控除といいます。
医療費控除は、所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。
| 年収700万円 | 年収1000万円 | 年収1500万円 | |
|---|---|---|---|
| 本来の課税所得額378万円 本来の所得税・住民税71万円 |
本来の課税所得額629万円 本来の所得税・住民税146万円 |
本来の課税所得額1080万円 本来の所得税・住民税311万円 |
|
| インプラント1本 (28万円) |
所得税・住民税66万円 還付額5万円 |
所得税・住民税141万円 還付額5万円 |
所得税・住民税303万円 還付額8万円 |
| インプラント2本 (56万円) |
所得税・住民税57万円 還付額14万円 |
所得税・住民税133万円 還付額13万円 |
所得税・住民税291万円 還付額20万円 |
| インプラント3本 (84万円) |
所得税・住民税51万円 還付額20万円 |
所得税・住民税124万円 還付額22万円 |
所得税・住民税279万円 還付額32万円 |
| インプラント5本 (140万円) |
所得税・住民税40万円 還付額31万円 |
所得税・住民税107万円 還付額39万円 |
所得税・住民税255万円 還付額56万円 |
(注)医療費控除は200万円が上限となります。
(ポイント)
- 給与所得の高い人は低い人に比べ、所得税などの税率が高くなるため、医療費による還付率も高くなります。
- 所得税は超過累進課税が適用されるため、同一の所得の人でも医療費の額により還付率が異なります。
- 例えば年収700万円の人がインプラント3本を入れた場合、20万円が還付されます。
つまりインプラント3本で¥640,000(¥840,000-¥200,000)ということになり、1本約21万円だったことになります。(詳しくは国税庁のTAXアンサーへお問い合わせ下さい。)
1.本人または家族(生計をともにする配偶者やその他の親族)のために支払った医療費であること。
2.その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-1の金額)-2の金額=医療費控除(最高200万円)
- 保険金などで補てんされる金額
(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金など - 10万円
(注)その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。
その際、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、提示することが必要です。また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も付けてください。
医療費控除の申告期間は過去5年間は有効です。お早めに申告してください。


