料金表

インプラント料金表

すべて、税込み価格表示です。

検査(診断用模型作製・X線撮影) ¥10,500
フィクスチャー埋入手術 ¥168,000
アバットメント装着 ¥52,500
アバットメント装着
人工歯 ハイブリッドセラミック ¥94,500
メタルセラミック ¥99,750
ジルコニアセラミック ¥136,500
パラジウム合金 ¥63,000
お薬代・麻酔代 ¥0

医療費控除の対象となります。

通常はこれ以外の料金はかかりません。

ただし、検査の結果、骨量が極度に少ない場合には CT撮影を行い、そのデータを基にSimplant(インプラント術前シュミレーションソフト)による精密検査が必要になることがあります。

また、通常のインプラント(フィクスチャー埋入)手術のみではインプラントの安定が難しいため、 補助手術として、骨を増大させるためにGBR手術やサイナスリフト手術が必要になることがあります。

CT撮影及びSimplantとサージガイドの精密検査が必要になる患者様は5人に1人くらいの割合です。

CT撮影 ¥5,250
Simplantによる精密検査 ¥10,500

補助手術

上顎洞底挙上術(サイナスリフト) オステオトーム法 +¥31,500
ラテラルウインドウ法 +¥210,000
GBR(骨再生誘導法) 1歯+¥31,500
2歯以上 +¥63,000
サージガイドによる手術
(インプラント埋入時の位置・方向・確認機材)
+¥42,000
サージガイドによる手術

審美歯科料金表

  人工歯 料金 治療回数 治療期間
ゴールドインレー ゴールドインレー ¥42,000 2回 1週間
ハイブリッドセラミックインレー ハイブリット
セラミックインレー
¥52,500 2回 1週間
オールセラミックインレー オール
セラミックインレー
¥63,000 2回 1週間
ゴールドインレー ゴールドクラウン ¥63,000 2回 1週間
ハイブリッドセラミッククラウン ハイブリット
セラミッククラウン
¥84,000 2~3回 1週間~
メタルセラミッククラウン メタルセラミック
クラウン
¥89,250 2~3回 1週間~
金箔メタルセラミッククラウン 金箔メタル
セラミッククラウン
¥105,000 2~3回 1週間~
ジルコニア
オールセラミック
クラウン
¥126,000 2~3回 1週間~
ラミネートベニアセラミック ラミネートベニア
セラミック
¥84,000    

上記の人工歯につきましては、当院の待合室受付にて実物の1.5倍の模型を詳しい説明、料金の一覧表とともに展示してあります。

治療回数・期間はおおよその目安であり、歯牙の状況により変わることがあります。

上記の保険外治療費につきましては型取りの時点で半額、人工歯装着の時点で残金半額をお支払いいただきます。

インプラントのアバットメント上に上記の人工歯を装着する場合、プラス¥10,500となります。

医療費控除について

医療費控除とは

歯科治療の治療費が医療費控除の対象になることをご存知でしょうか?
自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。 これを医療費控除といいます。
医療費控除は、所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。

医療費控除のための条件

  1. 本人または家族(生計をともにする配偶者やその他の親族)のために支払った医療費であること。
  2. その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。

医療費控除の対象となる金額

医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-1の金額)-2の金額=医療費控除(最高200万円)

1 保険金などで補てんされる金額
(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金など
2 10万円
(注)その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額

医療費控除を受けるための手続き

医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。
その際、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、提示することが必要です。
また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も付けてください。

申告の有効期間

医療費控除の申告期間は過去5年間は有効です。お早めに申告してください。

給与所得別の納税負担額と医療費控除による還付額の一覧

給与所得者で配偶者・子供2人のモデルケース(単位:万円)
設定例 年収 700万円 1000万円 1500万円
課税所得金額 278万円 523万円 981万円
1.医療費控除の無い場合の納税額
所得税・住民全などの納税額 48 116 270
2.医療費控除(インプラント治療費)が有る場合の還付額
インプラント1本
(31.5万円)
4(還付率:13%) 6(19%) 10(32%)
インプラント2本
(63万円)
11(17%) 16(25%) 23(37%)
インプラント3本
(94.5万円)
17(18%) 25(26%) 36(38%)
インプラント5本
(157.5万円)
27(17%) 44(28%) 57(36%)

(注)医療費控除は200万円が上限となります。

(ポイント)

  1. 給与所得の高い人は低い人に比べ、所得税などの税率が高くなるため、医療費による還付率も高くなります。
  2. 所得税は超過累進課税が適用されるため、同一の所得の人でも医療費の額により還付率が異なります。
  3. 例えば年収1000万円の人がインプラント3本を入れた場合、25万円が還付されます。
  • つまりインプラント3本で¥695,000(¥945,000-¥250,000)ということになり、1本約23万円だったことになります。(詳しくは国税庁のTAXアンサーへお問い合わせ下さい。)